保険に関して
①通常の保険証利用について
★保険が使えるもの
ケガ、またはそれに準ずるもので痛めた「原因」があるものとなっています。
「いつ頃、何をしていて」が必要です。
仕事中の原因は労災との関係で使えません。
(自営業の方は仕事中のケガでも使えます。)
★保険証が使えないもの
単なる肩こりや腰のはり、疲労回復など慰安とされているものは保険適用外となります。
※以下の方は「お申し出ください。」
・保険の資格が喪失した場合
・被ばく者・水俣病お手帳をお持ちの方
・ひとり親手当の請求をされる方
・傷害保険や休業給付を請求される方
・学校内のケガで学校の保険を請求される方
・生活保護の医療扶助を請求される方
・サポーターや装具が必要な方
②交通事故の後の保険証の利用ついて
★保険証が使えるもの
交通事故の自動車賠償保険も扱います
・他の病院に通院中でも転院できます。
・通院中の病院との併行治療もできます。
・加害者や自損事故でも治療できます。
・窓口での負担金は無料です。
◎診察時間内に行くのが困難
◎肥料内容が納得できない
◎治療の効果があまり感じない など
自賠責保険は被害者を救済する国の保険です。
自分の体です、遠慮せずに治療をうけましょう。
「手続きの仕方」
上記の◎の様な事があれば、まず
1、損保会社の担当者への電話連絡
2、担当者へ当院に行きたい理由を言う
3、担当者へ当院に連絡するように言う
4、あとは当院と損保の担当者で治療計画をします
5、分からない時は当院へご相談下さい
※最近は整骨院への通院を拒む保険会社がありますが、それは注射や投薬が無い分、通院数が多くなり慰謝料に関係するためで、治療より損益優先での話です。
③病院にかかられている方へ
★保険証が使えるもの
・間接が変形していると言われた
・間接の軟骨がすり減っていると言われた
・ヘルニアや狭窄症があると言われた
・座骨神経痛や五十肩と言われた など
※整骨院では、この様な傷病は保険での治療はできません。
(自費治療となります)
しかし、その幹部付近が弱っているため日常動作などで間接や筋を痛めることがしばしばおこります。
立ちしゃがみや、歩行などの何らかの原因で痛めたものには保険証が使えます。
④治療費(初診の扱い)について
初診料:初めて治療を受ける時の治療費
後療料:二回目以降の治療費
※連月で治療している間は、後療料のみ
※一ヶ月間治療がないと初診扱いになります
例:2月・3月・なし・5月(5月は初診)